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令和4年度税制改正

令和4年度税制改正

2021.12.27


 

12月10日に自民、公明両党が令和4年度税制改正大綱(翌年度の税制改正法案を決定するのに先立つ改正の原案)を決定しました。
ごく一部ですが簡単にご紹介します。

所得税

住宅ローン控除
適用期限を令和7年12月末まで4年延長
<現行制度>
  一般的な新築住宅等の場合、控除期間10年、借入限度額4,000万円、控除率1%
  (合計所得金額が
3,000万円を超える年は受けられない)

 <改正案> 
一般的な新築住宅等の場合、
令和4・5年に居住 控除期間13年 借入限度額3,000万円 控除率0.7
令和6・7年に居住 控除期間10年 借入限度額2,000万円 控除率0.7
(いずれも合計所得金額が2,000万円を超える年は受けられない)

 ※認定長期優良住宅等の場合は、借入限度額が1,0002,500万円アップ、などする
 

●直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税
適用期限を令和5年12月まで2年延長
<現行制度>
耐震、省エネ又はバリアフリー住宅1,500万円  左記以外1,000万円

<改正案>
耐震、省エネ又はバリアフリー住宅1,000万円  左記以外500万円

●非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度(法人版事業承継税制)
特例承継計画の提出期限を令和6年3月末まで1年延長


法人税
●中小企業向け所得拡大促進税制の上乗せ措置
適用期限を令和6年3月末までに開始する事業年度まで1年延長
  (個人事業主も同様の制度で令和6年まで1年延長)

<現行制度>
  雇用者給与等支給額の対前年度増加率が
2.5%以上、かつ教育訓練費の対前年度増加
  率が
10%以上など → 税額控除率に10加算

 <改正案>
雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上 → 税額控除率に15%を加算

  教育訓練費の対前年度増加率が10%以上 → 税額控除率に10を%加算


●電子取引のデータ保存について宥恕措置の整備
令和4年1月からのデータ保存の義務化を、令和5年12月まで実質的に猶予
  (2年間は従来通り、書面保存が可能)


個人住民税
●上場株式等の配当所得・譲渡所得に関する課税方式を所得税と一致 
 令和5年分の確定申告時から
 令和5年分から所得税と住民税で異なる方法を選択することができなくなる


その他
●財産債務調書の提出義務者の見直し 
令和5年分以後から適用 
その年12月末の保有財産が10億円以上である者を提出義務者に追加。提出期限を翌  
年6月末に(現行は翌年3月15日)

●相続税と贈与税の一体化(今回は改正がなく、具体的には来年度以降に持ち越し)
 課税方法(相続時精算課税、暦年課税)を見直すなど、資産移転時期の選択に中立的な
 税制の構築に向けて、本格的な検討を進める

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