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令和5年度税制改正

令和5年度税制改正

2022.12.26

12月16日に自民、公明両党が令和5年度税制改正大綱(翌年度の税制改正法案を決定するのに先立つ改正の原案)を決定しました。
ごく一部ですが簡単にご紹介します。

相続税・贈与税
 以前より検討が進められていた課税方法(相続時精算課税、暦年課税)の見直しが盛り込まれました。

●相続時精算課税の見直し
 相続時精算課税とは、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度。
 総額
2,500万円の贈与税の非課税枠が認められており、この金額までの贈与については贈与税が発生しない(超える金額には一律20%の贈与税が発生)。
 贈与者が亡くなった場合は、
2,500万円の控除分も含めた、この制度の対象となった贈与額全額が相続税の対象となる。
<現行制度>
贈与税において総額2,500万円の非課税枠しか認められない。

<改正案>令和6年1月以後に贈与により取得する財産が対象
贈与税において、従来の2,500万円とは別途、毎年110万円の基礎控除が認められ
。また、贈与者が亡くなった場合、この基礎控除分は相続税の対象にならない
 

●暦年贈与課税の場合の相続財産への加算期間の見直し
<現行制度>
相続時精算課税制度を選択していない贈与課税(いわゆる暦年贈与課税)の場合、贈
  与者が亡くなった際の相続税では、亡くなる前3年間の贈与財産が相続財産に加算さ
  れる。

 <改正案>令和6年1月以後に贈与により取得する財産が対象
亡くなる前7年間の贈与財産が加算される
  但し、亡くなる前3年間の分は従来と同じく全額加算されるが、それより前の4年間
  分については
100万円を控除した金額を加算

 

所得税
NISA(少額投資非課税制度)
この制度による株式や投資信託による配当や譲渡益が非課税
<現行制度>
  ・
積立NISA 年間40万を上限×20年間=800
  ・
NISA  年間120万を上限×5年間=600万 
       ※積立NISAとNISAのいずれか一方を選択 

<改正案>令和6年1月以降
  ・
つみたて投資枠 年間120万を上限
  ・成長投資枠   年間240万を上限  
※併用することで年間
360万まで投資可能
投資期間の制限をなくし非課税期間を無期限化
  但し、生涯にわたっての非課税枠として、買付残高ベースで
1,800万(うち成長投資
  枠は
1,200万まで)が上限となる(売却して空きができれば、再投資が可能)。

 

消費税
インボイス発行事業者となる小規模事業者についての消費税の計算
令和510月1日~令和8年9月30日が含まれる課税期間のみの臨時的措置
これまで消費税の納税義務を免除されていた者がインボイス発行事業者になった場
  合、納付する消費税を、課税標準額に対する消費税額の2割(≒売上に対する消費税
  の2割)とすることができる。
  (原則課税、簡易課税のどちらであっても、この計算方法を適用可)

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