令和7年度税制改正
2024.12.27
12月20日に自民、公明両党が令和7年度税制改正大綱(翌年度の税制改正法案を決定するのに先立つ改正の原案)を決定しました。
ごく一部ですが簡単にご紹介します。
(内容につきましてはできるだけ簡略化しており、また、法案において異なる内容となる可能性があることをご了承ください。)
所得税
●基礎控除 令和7年分の所得税から適用
<現 行> 合計所得金額 2,400万円以下の場合 48万円
<改正案> 合計所得金額 2,350万円以下の場合 58万円
2,350万円超2,400万円以下の場合 48万円
●特定親族特別控除(仮称)の創設 令和7年分の所得税から適用
19歳以上23未満の親族等について合計所得金額が58万円を超える(給与収入123万円超)ため、
特定扶養親族としての扶養控除(控除額63万円)を受けられない場合、
その親族等の合計所得金額に応じて、3万円~63万円(9区分)を控除
(その親族等の合計所得金額が123万円以下(給与収入187.2万円未満)に限る)
●扶養控除、同一生計配偶者に係る合計所得金額要件 令和7年分の所得税から適用
<現 行> 48万円
<改正案> 58万円
●給与所得控除 令和7年分の所得税から適用
<現 行> 55万円
<改正案> 65万円
●住宅ローン控除
子育て世代等について、住宅ローンの借入限度額の上乗せ措置について令和7年まで延長
●生命保険料控除 令和8年分の所得税について適用
新生命保険料・一般分について、23歳未満の扶養親族を有する場合、
控除額の上限を4万円から6万円に引き上げ
(但し、生命保険料控除全体での控除限度額は12万円のまま)
●退職所得の源泉徴収票の提出範囲 令和8年から適用
法人の役員 → 全ての居住者 に範囲を広げる
法人税
●法人税率(中小企業者向け)
所得金額のうち年800万円までの所得に適用される軽減税率(15%)の適用期限を2年延長
(但し、所得金額が年10億円を超える場合は15%ではなく、17%の税率となる)
●中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制
一部見直しを行い、適用期限を2年間延長
(令和9年3月末までの間に一定の資産を取得等し、事業供用した場合)
●防衛特別法人税(仮称)の創設 令和8年4月1日以後開始事業年度から適用
防衛力強化に係る財源確保のために
(法人税額-基礎控除額500万円)×4% を付加
相続税・贈与税
●非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度(法人版事業承継税制)
役員就任要件 令和7年1月以後の贈与について適用
「贈与の日まで引き続き3年以上」から「贈与の直前において」役員等であることに改正
※特例措置の適用期限そのものに延長はない(令和9年12月31日まで)
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