令和6年度税制改正

             2023.12.28


12月14日に自民、公明両党が令和6年度税制改正大綱(翌年度の税制改正法案を決定するのに先立つ改正の原案)を決定しました。
ごく一部ですが簡単にご紹介します。


所得税・個人住民税
定額減税 令和6年分の所得税、6年度分の個人住民税について定額による特別控除
 <所得税>
  
次の金額の合計額を所得税額から控除(所得税額を限度)
   
※本人の令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与のみの場合、給与収入 
    2,000万円以下)の場合に限る  
  本人 3万円  同一生計配偶者・扶養親族 1人につき3万円
   令和6年6月以後に支払われる給与等(給与所得者)、第1期分予定納税額(事業
   所
得者等)などから控除する方法が採られる。


 <個人住民税>
  
次の金額の合計額を所得割額から控除(所得割額を限度)
   
※本人の令和6年度分の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限る  
  本人 1万円  控除対象配偶者・扶養親族 1人につき1万円 
   
令和6年7月以降徴収する個人住民税(給与所得者)、令和6年度分第1期分(事
   業所得者等)などから控除する方法が採られる。


法人税
給与等の支給額が増加した場合の税額控除(中小企業者向け)
 次の見直しを行い、適用期限を3年間延長する
 
(令和9年3月末までの間に開始する事業年度まで)

 ・教育訓練費-比較教育訓練費/比較教育訓練費 ≧ 5% かつ 
  
教育訓練費 ≧ 雇用者給与等支給額×0.05% の場合、税額控除率が10%加算

 ・控除限度額超過額を5年間繰り越しができる
  但し、繰越した税額を控除する事業年度において、雇用者給与等支給額が前年度の雇
  用者給与等支給額を超える場合に限る


交際費等の損金不算入制度
 
次の見直しを行い、適用期限を3年間延長する
 
(令和9年3月末までの間に開始する事業年度まで)
 
 
交際費等の範囲から除外される、得意先など社外の事業関係者を接待等する飲食費の金
 額基準を、1人当たり
5,000円以下から10,000円以下に引き上げる
 (令和6年4月以後に支出するものから適用)
 
相続税・贈与税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 適用期限を3年間延長する(令和8年12月31日まで)
  ※父母・祖父母など直系尊属から、居住用家屋の新築等の対価に充てるための金銭の   
   
贈与を受けた場合、500万円(省エネ住宅等の場合は1,000万円)まで贈与税が非
   
課税
  
※住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の適用期限も同様


●非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度(法人版事業承継税制)
 
特例承継計画の提出期限を令和8年3月末まで2年延長
  
※特例措置の適用期限そのものに延長はない(令和9年12月31日まで)

 

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