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遺産分割で活用する生命保険金
2021.6.1
2015年(平成27年)1月の相続から相続税の基礎控除が縮小されるなどの改正がされたのち、相続税申告の件数が増えました。
相続税の金額そのものも気になりますが、相続税の申告をする、しないに関わらず、とても重要な遺産の分け方(遺産分割)についても目を向けたいものです。
今回は、皆さんのまわりでも起こり得る事例から、その対策をお伝えします。
(掲載当時の法令等に基づくものであり、ご覧いただいたときには取り扱いが異なっていることがありますのでご了承ください。申告や実行等の際は、必ず税理士又は税務署にご相談下さいますようお願い致します。)
<事例紹介>
80代の父親が亡くなり、兄弟二人がその遺産を相続することに。父親の遺産は、住んでいた家と土地(1億円)と預貯金2,000万円(合計1億2,000万円)。
兄は父親と同居をしていたため、兄が家と土地を、弟が預貯金2,000万円をもらう形で遺産分割をしようとしたところ、それを聞いた弟の嫁が
「そんなこと、おかしいでしょう!」と。
結局、家と土地を売却し、均等に6,000万円ずつに分けた結果、兄弟は仲たがいをする結果に。(『相田家の相続 http://www.mukaikaikei.jp/14867825443912』を見て下さい!)
<どうすれば回避できたのか?>
上記の事例については、父親が生前に【遺言書の作成】をするなどして、その後の争いを回避するするということも有効な方法ではあったはずです。
一方で、父親が残した遺産の金額を均等に分けるという視点からは、別の方法も考えられます。
その一つが、生命保険金の活用です。
流れとしては、次の通りとなります。
①父親が生前に、兄を死亡保険金受取人とする生命保険契約に入る。
②父親が亡くなったら、兄が死亡保険金を受け取る。
(この死亡保険金は遺産分割の対象とはならない)
③父親の遺産のうち、兄が土地・家屋(1億円)を、弟が預貯金2,000万円を相続するが、遺産を半分ずつ相続するとなると、一人6,000万円となるため、弟は4,000万円不足することになる。そこで、兄が受け取った保険金の4,000万円を支払う(代償金)。
ここでのポイントは、死亡保険金の受取人を兄としておくことです。
兄には土地・家屋を渡すので、保険金4,000万円の受取人を弟にしておくということも考えられますが、その場合、弟は保険金4,000万円を受け取ったうえで、父親の遺産1億2,000万円について権利を主張することも可能です。
<相続対策は、遺産の分け方を第一に>
相続対策というと、相続税対策(相続税をいかに少なくするか)から入る方もいらっしゃいます。相続税を少なくすることも大切ですが、その前に【どう遺産を分けるか】にポイントをおいて、相続人がいかに争うことなく遺産を受け取ることができるかを考えてみることが大切かと思います。
今回は分かりやすくするために、単純に遺産を均等に分けることだけを前提とした事例で書いてみましたので、実際にはこんなに簡単に考えることはできないかもしれません。ですが、生命保険を活用することでトラブルを回避することが可能となるわけです。
家族それぞれで色々な事情があったりするわけですが、「うちの場合、どのように保険を活用することができるのか?」と思われた方は、弊事務所にご相談ください。
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