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電子帳簿保存法への対応

電子帳簿保存法への対応

2023.11.23

10月からインボイス制度が始まり、現場はかなり混乱しています。
そのような中、令和6年1月からは2年間延長されていた電子取引データのデータ保存が義務化されます。
色々と思うところはあるかもしれませんが、法律で決められた以上対応していくしかありません。
今回は、電子帳簿保存法について 【これだけは】 ということで確認していきましょう。

【1】電子帳簿保存法って?
電子帳簿保存法は次の3つからなっています。
『電子取引』
『電子帳簿等』
『スキャナ保存』

 勘違いされている方も多いですが、義務となっているのは『電子取引』のみです。
 『電子取引』についてだけ対応が必要とご理解いただくと良いと思います。
 (極端な話、残りの2つは忘れてもOKです。)

 

【2】『電子取引』とは?
メールやインターネットなどでやり取りした、注文書・契約書・領収書・請求書などの 
 電子データをそのまま保存する必要がある
ということです。
例えば、PDFで受け取ったデータはPDFのまま保存する必要があります。
 紙に印刷することはOKなのですが、原本であるPDFの保存が必要なのです。

このデータは受け取った場合だけでなく、送った場合も保存が必要です。
 (例えば、紙で作成した書類をPDFにしてメールで送った場合、PDFが原本になります
 ので
PDFの保存が必要となります。逆に、紙は保存しなくてもOKということになりま
 す
。)

※紙でやり取りした書類をデータにして保存する必要はありませんので、ご注意くださ
い(これは、【1】の『スキャナ保存』の内容で、義務ではありません)。


【3】電子データをどのように保存するのか?
いくつかの方法がありますが、弊事務所がオススメする方法はこれです
 (①~③の手順で進めていきます。)

①PCに事業年度ごとにフォルダを作る
 (例えば、令和6年3月期の法人の場合、「R6.3」という名前のフォルダを作りま
  す。令和6年3月期の電子データはこのフォルダに入れていきます。)


②①で作成したフォルダの中に、取引先ごとのフォルダを作る
 (例えば、㈱A商店であれば、「A商店」という名前のフォルダにします。)

③電子データに名前を付けて、②で作成した取引先ごとのフォルダに保存する
 (例えば、㈱A商店から令和6年2月29日付で300,000円の請求書をメールで受け取
  った場合、その電子データの
ファイル名を「20240229_A商店_300000」としま
す。)
  ※ファイル名は、「日付」「取引先」「金額」の項目順とする。
   数字は半角・取引先は全角で入力します。
金額にはカンマを入れるのか入れないのか、項目間にアンダーバーを入れるのか入
   れないのか等は必ず統一しておきまし
ょう。


【4】改ざん防止のための措置が必要
データの書き換えがされないための措置が必要ということです。 
 これもいくつか方法がありますが、一番簡単でお金がかからない方法はこれです。
  ↓
 『改ざん防止のための事務処理規程』を定めて守る。

『改ざん防止のための事務処理規程』は、下記からひな形をダウンロードして、自社に
 合うように手直ししま
す(国税庁が提供しているものです)。

  法人の場合  
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/word/0021006-031_d.docx

  個人事業者の場合  
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/word/0021006-031_e.docx

 ※データの保存期間は、原則、確定申告期限の翌日から、法人の場
合は10年、個人の
  場合は7年と覚えておけば良いでしょう。



【5】バックアップは必要?
バックアップは必須ではありませんが、データ消滅等の恐れがある以上、保存期間中は
 バックアップを取っておくべきと考えます。



【6】下記フローチャートについて
 このフローチャートは国税庁から提供されている資料です(一部加工してあります)。

 今回お伝えしました電子データ保存についての対応方法は、このフローチャートの
 「1
→2→3→4→②」の流れで進み、
「原則的なルールに従って保存できています。」
 となる形と
なっています(赤枠で囲った部分)。

 ご承知おきいただけますと幸いです。

 

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