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消費税 税率10%へ(その1)
2019.5.1

2019年(令和元年)10月1日に、消費税率が10%に引き上げられる予定です。また、同時に8%の軽減税率が導入されます。
これまでの単一税率から複数税率への移行は、事業者にとって大きな負担となります。

(掲載当時の法令等に基づくものであり、ご覧いただいたときには取り扱いが異なっていることがありますのでご了承ください。申告や実行等の際は、必ず税理士又は税務署にご相談下さいますようお願い致します。)


軽減税率の導入単一税率から複数税率へ
消費税は、日本国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、サービスの提供に対して課税されます。その税率は現在8%とされていますが、今年の10月からは10になります。ただし、一部の取引については8%の軽減税率が適用されます。


軽減税率の対象取引2つのみ
8%の軽減税率が適用されるのは、次の2つの取引です。
飲食料品(酒類を除く)の譲渡・輸入
※店内で飲食する場合の食事等の提供は、外食として軽減税率の対象外。

定期購読契約による新聞(週2回以上発行される新聞)の譲渡


事業者の対応について標準税率10%と軽減税率8%の取引を区分する
<飲食料品の販売を行わない事業者の場合>
軽減税率の対象となるものの購入がないかの確認が必要
 ⇒
基本的には、弁当代、菓子代、飲料代(酒類を除く)などが該当することになりま
  す。
会議費、接待交際費、福利厚生費、雑費などの勘定科目で処理する際に、8%と
10%で税率の異なるものは区分して入力します(簡易課税による場合は区分不
  要)。


<飲食料品の販売を行う事業者の場合>
軽減税率の対象となるものとならないものの区分が必要
  ⇒経費だけでなく、売上や仕入についても区分が必要となります。
   (お客様に交付する請求書には、税率ごとに区分した一定の記載事項が必要)

飲食料品の販売価格の設定が重要(8%と10%の両方の取引が考えられる場合)
  ⇒
設定そのものに決まりはありませんが、大きく次の2つの方法が考えられます。
  (
イ)本体価格(税抜価格)に、適用税率に応じた税額を乗せる
(ロ)適用税率に関わらず、税込価格を一律(同額)にする

<具体例> ファストフード店で税抜1,000円のハンバーガーを販売する場合
(イ)持ち帰り 1,080円(1,000円+1,000円×8%)
     店内飲食 1,100円(1,000円+1,000円
×10%)

(ロ)持ち帰り、店内飲食とも1,100円に統一

  ※(
イ)→ 適用税率に応じた価格設定であり、理解を得られやすい方法と言える。
(ロ)→ 従業員教育の簡素化や(複数価格による)お客様とのトラブル防止に役
        立
つといえるが、『持ち帰りなら安い』というお客様の期待(?)に添
        えない
といったことも考えられる。

ポイント、割引券の使用があった場合の処理基準の検討
  ⇒
ポイント等の使用は値引き扱いとなりますが、10%取引と8%取引のどちらの値
   引きであるかを、お客様に交付する領収書等で明らかにすることが必要と考えま
   す。

複数税率対応レジの導入、受発注システムの改修等が必要
  ⇒
対応がこれからの場合は、早急にメーカーや販売店に相談の上、軽減税率対策補助
   金制度の活用を検討しましょう。
   また、受発注システムについては、今年
10月の複数税率導入時と、202310月の
   日本型インボイス制度導入時に改修等が必要になります。

                                (続く・・・)

 

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