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源泉所得税の納付を忘れたとき、遅れたとき

2018.11.1

 

会社や個人事業主が、従業員に対する給料や税理士・弁護士等に対する報酬などの支払い
をする場合には、その支払う金額から所得税・復興特別所得税(=源泉所得税)を徴収することとなっています。

そして、この源泉所得税は、原則として翌月10日(一定の場合は、7月10日と翌年1月20日の年2回の特例あり)までに国に納付する必要があります。
今回は、源泉所得税をその期限までに納付しなかった場合のペナルティーについて見ていきます。

(掲載当時の法令等に基づくものであり、ご覧いただいたときには取り扱いが異なっていることがありますのでご了承ください。申告や実行等の際は、必ず税理士又は税務署にご相談下さいますようお願い致します。)

不納付加算税
源泉所得税をその期限(法定納期限)までに納付しなかった場合には、税務署長はペナルティーとして、源泉所得税の額の10%相当額を『不納付加算税』として徴収します。
但し、納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、徴収されません。正当な理由としては、災害、交通・通信の途絶などがあります。


不納付加算税の軽減・不適用
原則的な取扱いは上記の通りですが、一定の場合には不納付加算税が軽減されたり、課されないケースがあります。

(1)軽減されるケース
源泉所得税の納付がその期限後にされた場合であっても、税務調査で未納付であるこ
  とを指摘されたようなケースでないときは、不納付加算税の額は5%相当額になりま
  す。
納付漏れに気が付いて自ら納付をした場合には、その割合が10%から5%に軽減さ
  れる
ということです。

(2)課されないケース
源泉所得税の納付がその期限後にされた場合であっても、次に該当するときは、不納付
 加
算税が課されません。
①税務調査があったことにより未納付であることが指摘されたようなケースでないこと
②納期限から一カ月以内に納付されたこと
原則として、過去1年の間、期限内に源泉所得税を納付していたこと
納付漏れに気が付いて納期限から1カ月以内に自ら納付し、さらに過去1年の間は期
 内にちゃんと納付をしていた場合には、不納付加算税が課されない
ということです。


不納付加算税の計算方法
源泉所得税額(1万円未満切捨て)×10%(5%)
= 不納付加算税の額(5,000円未満切捨て)
この金額が5,000円未満であれば、不納付加算税は発生しないことになります


その他
・不納付加算税は、法人税の損金、所得税の必要経費にすることはできません
・特例(年2回の納付)を受けている場合、期限をうっかり忘れてしまうことがありま
 す。また、6か月分の源泉所得税を一度に納めることになりますので納税額も多くなり
 やすく、納付が遅れた場合の不納付加算税の額も大きくなる恐れがありますので、注意
 しましょう。

・不納付加算税のほかに、延滞税(利息に相当するもの)が課されることがあります。


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