中小企業が設備投資をする場合の節税
2018.8.1
青色申告をしている中小企業や個人が、機械装置やソフトウェア、器具備品等を購入した場合には、特別償却や税額控除を受けられるケースがあります。
事前に準備が必要なケースもありますので、設備投資の前に概要だけでも把握しておくと良いでしょう。
今回は、2つの制度を紹介します。
(掲載当時の法令等に基づくものであり、ご覧いただいたときには取り扱いが異なっていることがありますのでご了承ください。申告や実行等の際は、必ず税理士又は税務署にご相談下さいますようお願い致します。)
特別償却と税額控除とは?
<特別償却>
『通常計算の減価償却費+取得価額の一定割合』を償却費として経費にすることができる。
→通常の場合に比べて前倒しで経費にできるが、経費にできる総額は変わらない。
(経費にするタイミングが早いか遅いかの違い)
<税額控除>
法人税、所得税の額から一定額を引くことができる
→税金そのものが少なくなる(減価償却費は通常通りの計算)
※特別償却は複数年で見れば償却費として経費になる総額は同じとなるため、一般的に
は税額控除の方が有利だが、ケースバイケースで一概にどちらが得かは言えない。
中小企業等投資促進税制 →平成31年3月31日までに取得・事業供用
中小企業者が、次の減価償却資産で新品のものを取得・事業の用に供した場合、
特別償却(取得価額×30%)または税額控除(取得価額×7%)を受けられる。
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(120万円以上など)
・一定のソフトウェア(70万円以上など)
・一定の貨物自動車 など
※不動産業等は対象外
※資本金3,000万円を超える法人は特別償却のみ
商業・サービス業・農林水産業活性化税制
→平成31年3月31日までに取得・事業供用
「一定の書類の交付を受けた」中小企業者が、次の減価償却資産で新品のものを取得・
事業の用に供した場合、特別償却(取得価額×30%)または税額控除(取得価額×7%)を受けられる。
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
※製造業、建設業、医療業等は対象外
※資本金3,000万円を超える法人は特別償却のみ
【重要】「一定の書類の交付を受けた」とは?
「アドバイス機関(認定経営革新等支援機関、商工会議所等)による経営の改善に関
する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた」、ということです。
設備投資までの流れとしては、
【アドバイス機関に相談】→【経営改善指導等と書類の交付】
→【指導等に基づく設備投資】 となります。
その他・注意点
・リース(所有権移転外リース取引によるもの)の場合は、税額控除のみ適用がありま
す。
・上記2つよりも控除額等が優遇される「中小企業経営強化税制」もあります。
↓ ↓
お役立ち情報2017.4月 中小企業が機械やソフトウェア等を取得した場合の特別償却
や税額控除 を参照下さい。
http://www.mukaikaikei.jp/14920835529644
中小企業等投資促進税制は事前の準備等が特に必要ありませんが、商業・サービス業活性化税制は設備投資前にアドバイスを受けることが必要となります。弊事務所もアドバイス機関(認定経営革新等支援機関)となっていますので、設備投資をご検討の場合はご相談下さい。
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