月次決算書・経営計画書で中小企業を元気に!岐阜県可児市の税理士事務所

月次決算書と経営計画書で中小企業をサポートいたします

向井正義税理士事務所

岐阜県可児市広見1—37

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

0574-63-1201

中小企業が機械やソフトウェア等を取得した場合の特別償却や税額控除
2017.4.1

 

青色申告をしている個人や中小企業が、一定の機械装置やソフトウェア等を購入した場合には、特別償却や税額控除を受けられるケースがあります。29年度税制改正において、一部見直しがありました。
設備投資の予定がある方は、概要だけでもつかんでおくと良いと思います。

(掲載当時の法令等に基づくものであり、ご覧いただいたときには取り扱いが異なっていることがありますのでご了承ください。申告や実行等の際は、必ず税理士又は税務署にご相談下さいますようお願い致します。)

特別償却と税額控除とは?
<特別償却>
『通常の減価償却費+取得価額の一定割合』を償却費として経費にすることができる
  →通常の場合に比べて前倒しで経費にできるが、経費にできる総額は変わらない。
   (経費にするタイミングが早いか遅いかの違い)


<税額控除>
  所得税、法人税などの
税金そのものが少なくなる
  →減価償却費は通常通り経費にできる。


複数年で見れば償却費として経費になる総額は同じとなるため、一般的には税額控除の方が
 有利
だが、ケースバイケースで一概にどちらが得かは言えない。
 

中小企業等投資促進税制→ 従来からの制度が平成31年3月まで延長
中小企業者が次の減価償却資産で新品のものを取得・事業の用に供した場合、
特別償却(取得価額×30%)または税額控除(取得価額×7%)を受けられる。

・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(120万円以上など)
・一定のソフトウェア(70万円以上など)
・一定の貨物自動車 など


※器具備品は平成29年4月以降は対象外
※資本金3,000万円を超える法人は特別償却のみ
※リース(所有権移転外リース取引によるもの)の場合は、税額控除のみ適用あり

 



中小企業経営強化税制 → 新しくできた制度で、平成29年4月から2年間適用
中小企業者が次の減価償却資産で新品のものを取得・事業の用に供した場合、
特別償却(普通償却費と合わせて取得価額の全額=即時償却)または

税額控除(取得価額×7%※)を受けられる。
※資本金3,000万円以下の法人等の場合は、『取得価額×10%』

・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)

【重要】次の要件を満たす必要がある
①次のいずれかに該当すること
・生産性向上設備(A類型)→ 工業会等の証明書が必要
・収益力強化設備(B類型)→ 経済産業局から「投資計画についての一定の確 
                  認」が必要


  ②「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けること
(→年度末までに認定を受けている必要あり)

<その他の注意点>
・器具備品や建物附属設備も対象
・A類型とB類型では対象となる資産の範囲が異なるものがある
 ・生産等設備が対象のため、事務用の器具備品などは対象とならない
 ・リース(所有権移転外リース取引によるもの)の場合は、税額控除のみ適用あり
 ・固定資産税が3年間にわたって、1/2に軽減される場合あり(固定資産税の特例)


紙面の関係でかなり簡潔に書きましたので、詳細については弊事務所へのお問い合わせ、あるいは『中小企業経営強化税制』で検索してみてください!

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0574-63-1201

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

新着情報

23/12/28

お役立ち情報

23/11/23

お役立ち情報

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0574-63-1201

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サービス対応エリア

可児市、美濃加茂市、多治見市、岐阜市、名古屋市などを中心に岐阜県、愛知県が主な地域となっております。