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通勤手当

2018.3.1

自宅から勤務先まではどのように通勤されていますか?
徒歩、自転車、自動車、電車、バス・・。住んでいる地域など環境によって大きく異なりますね。
勤務先からお給料と一緒に「通勤手当」を受け取っている方も多いと思いますが、一定の通勤手当については所得税などの税金がかからない(=非課税)ことになっています。

(掲載当時の法令等に基づくものであり、ご覧いただいたときには取り扱いが異なっていることがありますのでご了承ください。申告や実行等の際は、必ず税理士又は税務署にご相談下さいますようお願い致します。)

 
非課税となる通勤手当とは?
『通勤に必要な交通機関(電車、バスなど)の利用又は交通用具(自転車、自動車など)の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち一定のもの』となっており、交通機関、交通用具、距離などに応じて決められています。
通勤手当の額そのものは法律で決まっているものではなく、勤務先で決めることができるのですが、非課税となるか課税となるかは法律で定められた金額の範囲内かどうかがポイントとなります。
ちなみに、健康のためなどの理由で、歩いて会社まで通勤している場合は、仮に通勤手当が支給されたとしても非課税とはならず全額が給料として課税されます。



交通機関(電車、バスなど)だけを利用している場合の非課税額
最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券などの金額(1か月当たりの金額が15万円を超えるときは、15万円が限度)
⇒イメージとしては、電車・バスを使って一般的に想定されるルートで通勤する場合の定
券の額となります。
 新幹線の運賃も
OKですが、グリーン車の料金は対象外です。


交通用具(自転車、自動車など)だけを利用している場合の非課税額
通勤距離が
イ 片道2キロメートル未満                          0円(全額課税)
ロ 片道2キロメートル以上10キロメートル未満    1か月当たり   4,200
   
ハ 片道10キロメートル以上15キロメートル未満    1か月当たり   7,100
   
二 片道15キロメートル以上25キロメートル未満      1か月当たり 12,900
ホ 片道25キロメートル以上35キロメートル未満      1か月当たり 18,700
へ 片道35キロメートル以上45キロメートル未満      1か月当たり 24,400
ト 片道45キロメートル以上55キロメートル未満      1か月当たり 28,000
チ 片道55キロメートル以上                                  1か月当たり 31,600円
⇒イメージとしては、自転車・自動車を使って一般的に想定されるルートで通勤する場
 合の
距離となります。
 自動車についているメーターで実際に測る方法もありますが、現在はインターネット
 でルート検索する方法などで測ることもあるようです。



交通機関と交通用具の両方を利用している場合の非課税額
交通機関の場合の非課税額と交通用具の場合の非課税額の合計額(1か月当たりの金額が15万円を超えるときは、15万円が限度)


まとめ

上記は法律で決められた非課税となる通勤手当の額であって、勤務先がその支給する通勤手当の額をどのように決めているかとは別の問題です。
例えば、自動車通勤で片道の距離が
2キロメートル未満であっても、通勤手当を支給することは可能ですが、給与として課税の問題が出てきます。
非課税枠を超えて支給している場合には給与として課税が必要となりますので、自社の通勤手当について今一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

このホームページの中に、『どんぶり勘定の恐ろしさという動画がありますので、ご覧ください!
 ⇒ 動画『どんぶり勘定の恐ろしさ』

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