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医療費控除よりハードルが下がった、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
2017.2.1


今年1月からスタートしたセルフメディケーション税制。
テレビなどでも紹介され、見聞きしたことがある方も多いと思いますが、基本的な内容だけでも今から知っておきましょう。
手続きは来年になりますが、そこから準備しようとしても手遅れになる可能性大、です。

(掲載当時の法令等に基づくものであり、ご覧いただいたときには取り扱いが異なっていることがありますのでご了承ください。申告や実行等の際は、必ず税理士又は税務署にご相談下さいますようお願い致します。)

 
医療費控除 → 従来からある、みなさんご存知(?)の制度です。

<対象となる医療費>
医師による診療代、治療代
治療又は療養に必要な医薬品の購入代(風邪をひいた場合の風邪薬などもOK)など

 <医療費控除の金額>
医療費の金額10万円(※) = 控除額(最高200万円)
※総所得が200万円未満の場合は、10万円に替えて「総所得×5%」
一般的には、医療費が10万円を超えると、「超える部分が」所得控除として所得税
の計算上控除することができます。

 


セルフメディケーション税制 → 新しい制度です
平成29年1月から平成3312までの間に、特定一般用医薬品等購入費を支払った場
 合に対象となり、従来の医療費控除との選択で適用が受けられます。
(どちらか一方のみ)

<対象となる特定一般用医薬品等購入費>
医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転
  用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費。対象とされるスイッチOTC医
  薬品の具体的な品目は、「厚労省 対象品目一覧」で検索してみて下さい。また、領
  収書には対象品目に「★」や「●」などの目印がつくことになっています。
(医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マー
   ク
が掲載されているものもあります)

<特例医療費控除の金額>
特定一般用医薬品等購入費の合計額1万2千円 = 控除額(最高8万8千円)
購入費が1万2千円を超えると、「超える部分が」所得控除として所得税の計算上
控除することができます。

  
<注意点>
確定申告により適用をうける人が、その年に健康の保持増進及び疾病の予防への取組
  として「一定の取組」を行っている必要があります(生計を一にする家族は必要あり
  ません)。

  「一定の取組」の一例
・健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査(人間ドッグ、各種健(検)
    診等)
・予防接種(インフルエンザの予防接種など)
・定期健康診断(会社の健康診断) など

  
<手続き>
確定申告の際に、下記の書類を添付するか提示することが必要です。
・特定一般用医薬品等購入費の領収書
(該当するものの金額が明らかにされていること)

・納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかに
   する書類
(領収書や結果通知表など)


新制度は、購入代が1万2千円を超えると受けられるため、従来の医療費控除よりハードルが下がります。特定一般用医薬品等をドラッグストアで購入した際のレシート(領収書)をまずは保管し、定期健康診断や予防接種を受けることが必要ですね。

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