令和2年度税制改正
2020.1.1
12月12日に自民、公明両党が令和2年度税制改正大綱(翌年度の税制改正法案を決定するのに先立つ改正の原案)を決定しました。
消費税率のアップのような誰にでも直接影響するような大きな改正項目は
ありませんでした(もちろん重要な改正はあります)。
ごく一部ですが簡単にご紹介します。
所得税
●未婚のひとり親に対する税制措置
<現行制度>
一定の要件を満たす寡婦(女性)の場合は27万円又は35万円、寡夫(男性)の場合
は27万円の所得控除の適用があるが、未婚の場合には適用がない。
<改正案> 令和2年分の所得税から適用
・未婚のひとり親であっても、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以
下などの要件を満たす場合は、35万円の所得控除を適用する。
・寡婦も寡夫と同様に合計所得金額が500万円以下の要件を加える。
・生計を一にする子を有する場合の寡婦控除と寡夫控除の控除額を35万円に引き上
げる。
●国外居住親族に係る扶養控除
<現行制度>
国外に居住する親族については、その親族の国外所得の多寡にかかわらず、送金関係
書類によってその親族への送金の事実を明らかにすることにより扶養控除の対象とな
る。
<改正案> 令和5年分の所得税から適用
年齢30歳以上70歳未満の者を扶養控除の対象から除く。
但し、以下のいずれかに該当する者は対象とする。
①留学により非居住者となった者
②障害者
③その居住者から生活費・教育費に充てるための支払いを年38万円以上受けている
者
●NISA(ニーサ)制度の見直し・延長
<現行制度>
(一般)NISA
・・・年間120万円までの株式投資などによる配当金、売却益が5年間非課税。
平成26年から令和5年までの10年間投資可能で、投資総額は最大600万
円。
積立NISA
・・・年間40万円までの一定の投資信託(株式はダメ)の買付による配当金、
売却益が20年間非課税。
平成30年から令和19年までの20年間投資可能で、投資総額は最大800万
円。
※上記以外に、未成年者を対象とするジュニアNISAあり。
<改正案>
積立NISA
・・・投資可能期間を5年延長して、令和24年までとする。
新NISA
・・・現行の(一般)NISA終了(令和5年)に合わせて、新NISAを創設。
一定の投資信託を投資対象とする年間20万円までの1階部分と、株式など
を投資対象にする年間102万円までの2階部分からなる2階建ての制度。
令和6年から5年間投資可能で、投資総額は最大610万円。
※ジュニアNISAは、延長せず令和5年で終了。
その他
●居住用アパート等を取得した場合の消費税の還付は、原則として受けられないこととす
る。(原則として令和2年10月以後に取得した場合)
●法人税の申告期限の延長を受けている場合、消費税の申告期限も1カ月延長する。
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