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事業承継税制(非上場株式についての贈与税・相続税の納税猶予)
2019.1.1

 

後継者が前代表者から贈与・相続により非上場株式を取得した場合、
贈与税・相続税の納税が猶予される制度があります。
平成30年度税制改正で、従来の制度(一般制度)に加えて創られた、使い勝手が良くなったといわれる特例(特例制度)について解説します。

(掲載当時の法令等に基づくものであり、ご覧いただいたときには取り扱いが異なっていることがありますのでご了承ください。申告や実行等の際は、必ず税理士又は税務署にご相談下さいますようお願い致します。)


適用期限 →10年間限定の制度
平成30年(2018年)1月から平成39年(2027年)12月までの贈与・相続について受けられます。
(一般制度は、期限なし)



事前計画(特例承継計画) →事前にどのように承継するかの計画が必要
認定支援機関の指導・助言のもと作成した特例承継計画を、平成304から353月
までに都道府県に提出し、確認を得る必要があります。


対象株式数 →適用対象となる株式数の上限が撤廃
対象株式は「全株式」
(一般制度では、株式総数の3分の2が上限)


納税猶予割合 →相続税の納税猶予割合も100%に
その株式に対する贈与税額、相続税額の全額が猶予されます。
(一般制度は、相続税額の
80%)

 

対象となる後継者数
最大3名(一般制度は、1名のみ)
後継者全員が代表者になる必要があることから、事業の承継という点で慎重な判断が必
 要



複数の贈与者からの承継が可能
原則として、前代表者から贈与を受けた後翌年以後5年間に限り、前代表者以外(第三者など)からの贈与についても適用が可能です。
制度上、贈与者が亡くなったときにはその株式が相続税の対象となるため、
 相続人から見ると第三者である後継者がその相続に加わるという難しい問題
が生じる


雇用確保要件 →実質廃止に
雇用確保要件(当初5年間平均8割確保)を満たさない場合でも、「一定条件のもと継続」
(一般制度では、要件を満たさなければ猶予が打ち切りとなり納税が必要)
 ※
一定条件とは・・・満たせなかった理由と認定支援機関の所見を記載した書類を都道
           府県に提出すること など



事業の継続が困難になった場合の免除
経営環境の悪化など一定の要件を満たす場合で、特例承継期間(5年)経過後に株式を売却したり、会社を解散等したときは、原則として売却した額、解散等した時点の株価で贈与税・相続税を計算し直した金額を納付。
→計算し直した金額が当初の猶予税額を下回る場合、下回った部分は免除となる
(一般制度では、株式売却・解散等の場合は当初の猶予税額をそのまま納付する必要あり)


その他
・代表者が若いなどの理由により、202712月までに事業承継が見込まれない場合は、
 あ
まり意味を感じない制度かもしれません。
 但し、不慮の事故ということを考えれば、特例
承継計画を提出しておくという手はアリ
 です。(提出しても、制度を使う義務はありません)


・長期にわたって手続きが必要なこともあり、実際に猶予される税額等も考慮しながら、
 ご自身にとって採用した方が良い制度がどうかの検討が必要と考えます。

 

 

このホームページの中に、『相続対策は思い立ったが吉日』という動画がありますので、ご覧ください!
 ⇒ 動画『相続対策は思い立ったが吉日』
 

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