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平成31年度税制改正

2018.12.28

 


12月14日に自民、公明両党が平成31年度税制改正大綱(翌年度の税制改正法案を
決定するのに先立つ改正の原案)を決定しました。

そのごく一部を簡単にご紹介します。

 

所得税
●住宅ローン控除の特例を創設
 <現行制度>
  住宅を取得等し、一定の要件を満たす場合、居住した年から10年間、次の金額を所
  得税額から控除できる。
   控除額=住宅ローンの年末残高(住宅を取得等した金額を限度)×1%
   (取得した住宅の種類等によって、控除額が異なる)

 <改正案>
住宅の取得等に対する消費税率が10%で、平成31101日から321231日の
  間に居住した場合
11年目から13年目の各年にも住宅ローン控除が受けられる。
   控除額=①と②のいずれか少ない金額
    ①住宅ローンの年末残高(4,000万円を限度 ※)×1%
    ②住宅を取得等した金額(消費税分を含まず。4,000万円を限度 ※)×2%÷3
     ※認定長期優良住宅等の場合は、5,000万円を限度



相続税・贈与税
●個人事業主の事業承継税制の創設 ⇒個人版事業承継税制
後継者が先代から一定の事業用資産(事業用の土地、建物など)を贈与・相続により取
 得した場合、その事業用資産に対応する贈与税・相続税の全額について、納税が猶予さ
 れる。
 ※この特例を受けるためには、認定支援機関の指導・助言のもと作成した承継計画を、
  平成314月から363月までに都道府県に提出し経営承継円滑化法の認定を受ける
  などが必要であり、31年1月1日から401231日まで(10年間)の贈与・相続
  による取得について適用

教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
<現行制度>
30歳未満の子や孫が教育資金の贈与を受けた場合、一定の要件のもと1,500万円ま
  では贈与税が非課税となっている。

 <改正案>
  ①適用期限が平成33331日まで2年延長
  ②金融機関で教育資金口座を開設する年の前年の受贈者の所得金額が1,000万円を
   超える場合は適用できない

  ③23歳になってからの学校以外に対する支払いについては、その一部を教育資金か
   ら除外
  (結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置についても、①②と同様の改正案あり)

配偶者居住権等の評価
 民法改正による配偶者居住権(※)の創設(平成3241日から)に伴い、配偶者居
 住権やその対象となった建物、その敷地などについての相続税評価方法を定める。
 ※配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定
  期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする権利

 


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