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平成30年度税制改正

2018.1.1

昨年12月14日に自民、公明両党が平成30年度税制改正大綱(翌年度の税制改正法案を決定するのに先立つ改正の原案)を決定しました。
紙面の関係上、ほんのごく一部のご紹介です・・。

 

所得税⇒高所得者に対する増税が強化の傾向

●給与所得控除の引き下げの引き下げ(平成32年分以後)
サラリーマンなど給与所得者の概算経費である給与所得控除を一律10万円引き下げ 
(下限55万円)。
 給与収入
850万円超で上限額195万円の頭打ち(23歳未満の扶養親族がいる場合などは
 調整あり)


公的年金等控除の引き下げ(平成32年分以後)
国民年金、厚生年金などから控除できる公的年金等控除を一律10万円引き下げ
(下限65歳未満60万円、65歳以上110万円)。
 年金以外の所得金額によっては更なる引き下げあり


基礎控除の引き上げ(平成32年分以後)
最低生活費としての控除とされる基礎控除を一律10万円引き上げて48万円とする。
※但し、所得金額2,400万円超で控除額が逓減し、2,500万円超で0円となる。

青色申告特別控除の引き下げ(平成32年分以後)
青色申告特別控除65万円を55万円に引き下げ
確定申告書等を提出期限までに電子申告で行う場合などは従来通り65万円


法人税⇒条件は厳しくなるが減税の傾向

所得拡大促進税制の見直し
(平成
30年4月1日から33331日に開始する事業年度)
中小企業(青色申告)で、
 『(当期の平均給与-前期の平均給与)÷前期の平均給与
1.5%』の場合、
増加した給与総額の
15%を税額控除(法人税から控除)できる(控除する前の法人税
 の
20%を限度)。
 更なる条件をクリアした場合は、
25%を控除できる。


相続税・贈与税 ⇒従来よりも事業承継税制が受けやすくなる

●事業承継税制の見直し
 (非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予について特例を創設)
後継者が前代表者から、贈与・相続によりその非上場株式を取得した場合、
その全ての株式に対する贈与税・相続税の全額について、後継者の死亡等の日まで納税
 が猶予される。
※この特例を受けるためには、認定支援機関の指導・助言のもと作成した特例承継計画
  を、平成
30年4月から35年3月までに都道府県に提出し経営承継円滑化法の認定を
  受けるなどが必要であり、
30年1月1日から391231日まで(10年間)の贈
  与・相続による取得について適用

<従来と異なる点>
対象株式の上限が「全株式」(従来は株式総数の3分の2)
 ・対象となる後継者が「複数(最大3名)」(従来は1名)
 ・前代表者以外からの贈与・相続についても、特例承継期間(5年)に限り適用可
 ・雇用確保要件(当初5年間平均8割確保)を満たさない場合でも、「一定条件のもと
  継続」
(従来は猶予打ち切りで納税)
 ・経営悪化など一定の要件を満たす前提で、特例承継期間経過後に株式を売却・会社を
  解散等したときは、原則として売却額・その時点の株価で贈与税・相続税を計算し直
  した金額を納付(その金額が当初の猶予税額を下回る場合、差額は免除)

 (従来は、売却・解散等の場合は当初の猶予税額を納付)  など

 

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