月次決算書・経営計画書で中小企業を元気に!岐阜県可児市の税理士事務所

月次決算書と経営計画書で中小企業をサポートいたします

向井正義税理士事務所

岐阜県可児市広見1—37

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

0574-63-1201



仮想通貨に関する所得税の取り扱い

2017.12.1

 

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売ったり、使ったりした場合の所得税の取り扱いが国税庁から公表されました。
仮想通貨による取引をされている方は、29年分の確定申告で申告する必要があることも考えられますので、十分にご注意ください。

(掲載当時の法令等に基づくものであり、ご覧いただいたときには取り扱いが異なっていることがありますのでご了承ください。申告や実行等の際は、必ず税理士又は税務署にご相談下さいますようお願い致します。)

 

仮想通貨とは
モノを買ったり、サービスを受ける場合に、インターネットを通じてその対価の支払いに使うことができ、また、そのものを売ったり、買ったりすることもできる財産的価値のあるものです。
円やドルなどと異なり、国によってその価値が保証されるものではありません。


仮想通貨を売却、使用することによる利益がでたら?
原則として雑所得に該当し、給与所得など他の所得と合算し、所得税の確定申告が必要となります(総合課税)。
(ビットコインを事業の決済用として保有・使用している場合に、その使用により生じた利益は、事業に付随して生じた利益として事業所得など他の所得になります。)


損失がでたら?
仮想通貨による取引によって生じた雑所得の損失の金額については、他の所得と通算(相殺)することはできません(事業所得に該当する場合は、通算できます)。


仮想通貨を売却した場合の具体例
3月9日に、4ビットコインを200万円で購入(1ビットコイン当たり50万円)。
5月20日、1ビットコインを65万円で売却(日本円に換金)した。

<売却価額><取得価額><利益(所得)>
65万円  -  50万円  =   15万円
※売却したのは1ビットコインのため、利益の計算上取得価額として引くのは1ビットコ
イン分の購入代金である50万円となる。


仮想通貨でモノを購入した場合の具体例
3月9日に、4ビットコインを200万円で購入(1ビットコイン当たり50万円)。
5月20日、120万円の商品を購入するのに2ビットコインで支払った。

<商品代金> <取得価額><利益(所得)>
 120万円   -  100万円   =     20万円
※ビットコインを商品の購入に使用した場合、その商品代金と、支払いに使ったビットコ
   
インの購入代金の差額が利益となります。
   代金の支払いに、2ビットコインを使用した
ため、2ビットコイン分の購入代金であ
 る100万円(1ビットコイン50万円×2)を、
利益の計算上取得価額として引くこ
 とになる。


その他
サラリーマンなどの給与所得者の場合、給料が年末調整されていて、ビットコインによる雑所得が20万円以下(他の所得はなし)のときは、所得税の確定申告は不要になります。


このホームページの中に、黒字倒産!どんぶり勘定のコワ~い話という動画がありますので、ご覧ください!
 ⇒ 動画黒字倒産!どんぶり勘定のコワ~い話

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0574-63-1201

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

新着情報

23/12/28

お役立ち情報

23/11/23

お役立ち情報

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0574-63-1201

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サービス対応エリア

可児市、美濃加茂市、多治見市、岐阜市、名古屋市などを中心に岐阜県、愛知県が主な地域となっております。