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贈与って・・
2017.10.1

 

平成271月以後に発生した相続から、相続税についての基礎控除額がそれまでの6割水準になっていることをご存知の方も多いと思います。
その影響もあり、相続税がかかる方の割合も増えています。平成26年に亡くなった方の場合は100人当たり4.4人でしたが、27年に亡くなった方の場合は100人当たり8.0人について相続税がかかっている結果となっています。

“将来かかる相続税をできるだけ抑えたい”という気持ちが起こる方も
多くなるかもしれません・・。
(掲載当時の法令等に基づくものであり、ご覧いただいたときには取り扱いが異なっていることがありますのでご了承ください。申告や実行等の際は、必ず税理士又は税務署にご相談下さいますようお願い致します。)

 

相続税を減らすためには
相続税を減らす方法には、①相続財産そのものを減らす相続財産の評価額を下げる
などがあります。
①相続財産そのものを減らす方法として、生前に『贈与をしておく』ことが挙げられます。


贈与とは
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する契約です。
簡単に言いますと、一方が自分の財産を「ただであげますよ。」といい、相手が「はい、いただきます。」ということで贈与が成立するということです。一方が「ただであげる。」と言っているだけでは、贈与は成立しないということになります。


贈与する場合の注意点
一番の注意点は、贈与によって財産が動いたという『証拠』を残すことです。

贈与契約書を作成する(口頭でも贈与契約は成立しますが、証拠という点では契約書が
 あ
った方が良いと考えます)

現金の場合、銀行口座から銀行口座に移し、預金通帳に記録を残す

もらった人が自分で管理(預金通帳や銀行印など)し、自由に使えるようになっている

贈与税の申告・納付をする(贈与税が発生する場合)

・贈与税が発生する場合、もらった人が自分で納める(もらった本人のお金で納めない 
 と、
その分も贈与を受けたと考えます)

 よくある例として、おじいちゃんが孫名義の銀行口座を作って振り込んだものの、その
 預金
通帳や銀行印をおじいちゃんが管理しているケースがあります。この場合、贈与し
 たと認め
られず、おじいちゃんが亡くなったときは、名義預金としておじいちゃんの相
 続財産とされ
る可能性が高くなります。(贈与したのであれば、孫本人が預金通帳も銀
 行印も管理していな
いとおかしいということになります。もし孫が小さい子供であれ
 ば、親権者である親が管理
しておけば良いでしょう)。

また、贈与そのものはいつでもできますが、贈与税は暦年(11日~1231日)を一期間として、その年中に贈与により取得した財産の額をベースに計算しますので、その年中にいくらの財産をもらうのかはとても重要になります。

 

このホームページの中に、『相続対策は思い立ったが吉日』という動画がありますので、ご覧ください!
 ⇒ 動画『相続対策は思い立ったが吉日』
 

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