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相続についての対策
2017.6.1

 

平成27年1月からの相続税の改正によって、
相続税を納める割合が伸びています
(お亡くなりになった方のうち、平成26年は4.4%、
平成27年は8.0%と約1.8倍)。
弊事務所でお手伝いさせていただいています相続税の申告につきましても
これまでの2倍程度に増えているのが現状です。
今回は、相続が発生する前(生前)の対策についてです(ちなみに対策は相続税の節税だけではありません)。

(掲載当時の法令等に基づくものであり、ご覧いただいたときには取り扱いが異なっていることがありますのでご了承ください。申告や実行等の際は、必ず税理士又は税務署にご相談下さいますようお願い致します。)


相続対策の基本的な考え方
家「族」が「争」わないための対策、①が一番重要です。
 ①争族対策(分割対策)
 ②納税資金対策 
 ③節税対策    → ①~③の順で行うのがポイントです



現状の把握
対策をする前に、現在の状況を把握します。
 ①所有資産の把握
 ②相続税の概算額の試算
 ③資産の活用状況・納税資金の有無



争族対策(分割対策)
現状の把握ができたら、いよいよ対策に入ります。
対策のなかで一番重要で難しいのがこれです。
いざ相続が発生した場合に、亡くなった方(被相続人)の財産をどう分けたらいいか。
残された方(相続人)で納得できる分け方ができないと争いになります。
そのためにも、生前に財産の分け方について方向性を決めておくのが良いです。
一般的には遺言が有効とされていますが、最近は『信託』を利用される方もいます。
ときどき、「うちは財産が少ないから、対策なんて必要ないよ」とおっしゃる方もい
す。

むしろ、財産が少ない(例えば、自宅といくらかの預貯金)と分けることが難しいとい
う問題があります。兄弟が複数いた場合に、親と同居していた長男が自宅を相続すると
なると、他の相続人は残ったいくらかの預貯金だけを分けることとなってしまい、財産
が分けられなくなってしまいます。
あとは、「兄弟、仲がいいから」。これもお金が絡むと、ときに配偶者が口を出したり
して・・・。



納税資金対策
相続税は現金で一括で納めるのが原則です。
まずは相続財産と相続人所有の金融資産(現預金、上場株式等、生命保険金)で、試算
した相続税を準備できるかどうかがポイントになります。
できなければ、生命保険への加入、不動産の売却などの検討が必要となります。
現金での納付ができない場合は、物納(ぶつのう)といって、不動産や国債・株式など
で納付することもできますが、細かい要件があり、最後の手段と考えるのが良いと考え
ます。



節税対策
最後に相続税を減らす節税対策です。
相続税は被相続人が亡くなったときの法律で計算するものであり、節税については税制
改正のリスクや経済情勢の変化など不確定要素がつきまといます。対策した時点では良
くても、将来にわたって良い対策だったかどうかはわかりません。
ですから、節税対策は無理なく、偏りすぎないようにするのが重要です。
最近は、節税策の一つとして、建設業者等からの提案で、銀行からお金を借りてアパー
トを建てるという対策を取られている方も多いようですが、将来的には空室リスク等も
あり、慎重に検討することが必要です。

 

「残された家族がうまくやってくれる」とおっしゃる方もいますが、残された家族が困ったり、争ったりすることがないように、相続税が出る方も出ない方も、生前に『争族対策』をしてあげておくことが大切だと考えます。

このホームページの中に、『相田家の相続』という動画がありますので、ご覧ください!

 ⇒ 動画『相田家の相続』
 

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