平成29年度税制改正 2017.1.1
平成28年12月8日に自民、公明両党が平成29年度税制改正大綱(翌年度の税制改正法案を決定するのに先立つ改正の原案)を決定しました。
今後、税制改正法案が国会に提出され、3月末までに可決・成立が見込まれます。
今回は、その内容のうち主だったものを簡単に取り上げてみます。
所得税
●配偶者控除の見直し(平成30年分以後)
38万円 ⇒ 38万円、26万円、13万円の3区分(※)へ
※居住者の所得に応じる。所得が1,000万円を超えると適用なし
●配偶者特別控除の見直し(平成30年分以後)
配偶者の所得38万円超76万円未満の場合に、38万円~3万円の範囲で9区分
⇒ 配偶者の所得38万円超123万円以下の場合に、38万円~1万円の範囲で
27区分(※)
※居住者の所得に応じる。所得が1,000万円を超えると適用なし
配偶者の給与収入が150万円以下の場合、配偶者特別控除が満額(配偶者控除と同額)受けられる形になりました。
法人税
●所得拡大促進税制の見直し
当期の平均給与が前期の平均給与よりも2%以上増加した場合、税額控除額を
上乗せする。
●中小企業の法人税の税率
軽減税率(所得800万円以下の部分につき15%)の適用期限を30年度末まで2年延長
●中小企業経営強化税制
中小企業等経営強化法の認定を受け、一定の設備等を取得・事業に供した場合、
即時償却(100%償却)又は10%の税額控除(平成29年4月から平成31年3月までに
取得等の場合)
●中小企業等投資促進税制(30%特別償却又は7%の税額控除)
一定の機械装置、測定・検査工具等に限定して、31年3月末まで延長
相続税・贈与税
●非上場株式の評価の見直し
類似業種比準方式について、「配当金額」、「利益金額」、「簿価純資産価額」の
比重について、1:1:1とする(従来は利益という要素を重視し、1:3:1と利益金額 の比重が高かった) など(平成29年1月以後の相続・贈与から)
その他
●居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る固定資産税
同じ床面積でも上層階になるほど固定資産税が高くなるような措置を取る
(平成30年度から新たに課税される建物から)
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