令和8年度税制改正

             2025.12.25


12月19日に自民、維新両党が令和8年度税制改正大綱(翌年度の税制改正法案を決定するのに先立つ改正の原案)を決定しました。
ごく一部ですが簡単にご紹介します。
内容につきましてはできるだけ簡略化しており、また、法案において異なる内容となる可能性があることをご了承ください。


所得税
●基礎控除 
令和8年分の所得税から適用 
 
合計所得金額 2,350万円以下の場合 58万円 → 62万円 に引き上げ(別途特例あり)

給与所得控除 令和8年分の所得税から適用
 最低保障額 65万円 → 69万円 に引き上げ

●扶養控除、同一生計配偶者に係る合計所得金額要件 令和8年分の所得税から適用
 58万円 → 62万円 に引き上げ

●ひとり親控除 令和9年分の所得税から適用
 35万円 → 38万円 に引き上げ

●住宅ローン控除 令和12年12月末まで5年間延長
 控除率 0.7% 控除期間 13年(一定の場合 10
 
借入限度額 認定住宅で新築の場合 
  認定住宅:
4,500万円/ZEH水準:3,500万円/省エネ基準:2,000万円  
  子育て世代等については上乗せ措置あり


●暗号資産 金融商品取引法改正の翌年1月1日から適用
 特定暗号資産を譲渡した場合 20%の分離課税(3年間の繰越控除も可)

NISA 18歳未満でも口座開設可 つみたて投資枠で年間60万円まで(上限600万円)

青色申告特別控除 令和9年分から適用
 55万円控除についてe-Taxによることを要件に加え65万円控除に引き上げ
 
65万円控除については電磁的記録の保存等を要件に75万円控除を設定
 (
e-Taxによらない場合は、10万円控除のみとなる)

通勤手当
 
自動車等を利用する場合、片道65キロ以上の非課税限度額を引き上げ
 一定の駐車場等を
利用し料金を負担する場合、その料金相当額を通勤手当に加算(1カ月当たり上限
 
5,000円)

食事の支給により受ける経済的利益の非課税
 
使用者負担の上限を月額7,500円に引き上げ(現行月額3,500円)

防衛特別所得税(仮称)の創設 令和9年分の所得税から適用
 所得税額に対して税率1%
 (復興特別所得税は▲1%し、
1.1%へ。但し、課税期間を令和29年まで10年延長)

 

法人税
●少額減価償却資産(一括損金)の特例
 対象となる取得価額 30万円未満 → 40万円未満 とし、適用期限を3年延長 

●特定生産性向上設備等投資促進税制(中小企業等の場合)
 
対象資産 生産等設備を構成する一定の規模以上の機械装置、工具、器具備品、建物・建物附属設
       備・構築物、ソフトウェア  
 ・取得価額要件 合計5億円以上
 
・普通償却費と合わせて取得価額まで特別償却(即時償却) 
   または
  
税額控除 原則7%(建物等は4%) 
  
令和11331日までに投資計画について経済産業大臣の確認を受け、確認を受けた日から5年の
  間に、取得・事業供用した場合に限る


賃上げ促進税制
 
中小企業向け措置については、令和8年度は現行制度を維持(その後必要な見直しを検討)


相続税・贈与税
●貸付用不動産の評価方法の見直し
 
被相続人等が課税時期前5年以内に取得等した一定の貸付用不動産については、相続税評価額ではな
 く、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
 (令和
91月以後に相続等により取得するものに適用)

●非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度(法人版事業承継税制)
 
特例承継計画の提出期限を令和9年9月末まで1年6カ月延長する
 
※特例措置の適用期限そのものに延長はない(令和9年12月31日まで)


消費税
●インボイス制度
 
2割特例の終了後も、個人事業主の場合は、納税額を売上税額の3割とすることができる経過措置
 (3割特例)を令和9、
10年の2年間限定で講ずる。

 

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